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第1条(目的)
この規定は、「資本市場と金融投資業に関する法律」(以下、法」という。) 及び諸法規に基づく迅速・正確な開示及び役員・従業員の内部自己取引防止のために、会社内部情報の総合管理及び適切な開示等に
第2条(適用範囲)
開示、内部取引及び内部情報管理に関する事項は、関連法規又は定款に定めるものを除き、この規定による。
第3条(用語の定義)
- この規定において、「内部情報」とは、韓国取引所(以下取引所」という。) のコスダック市場公示規定(以下公示規定」という。
- この規定で公示責任者とは、公示規定第2条第4項により会社を代表して申告業務を遂行できる者をいう。
- 本規定において役員"とは、取締役(『商法、第401条の2第1項各号のいずれかに該当する者を含む。) 及び監査をいう。
- この規定において「公示担当部署長」とは、会社業務及び直制規定に基づき会社の公示業務を担当する部署の部署長をいう。
- 第 1 項から第 4 項以外にこの規定で使用する用語の定義に関しては、関連法令及び規定で使用する用語の定義による。
第4条(内部情報の管理)
- 役員・職員は、業務上知り得た会社の内部情報を厳重に管理しなければならず、業務上必要な場合を除き、内部情報を社内又は社外に流出してはならない。
- 役員・職員が意図しない状態で内部情報を漏洩した場合には、遅滞なく公示担当部署長にこの事実を通知しなければならない。
- 前項の通知を受けた公示担当部署長は、当該事実を公示責任者に報告し、その指示を受けて公正開示等必要な措置を取らなければならない。
- 代表取締役は、内部情報及びそれに関連する文書等の保管、伝達、破棄等に関する具体的な基準を定めるなど、内部情報管理のために必要な措置をとらなければならない。
第5条(開示責任者)
- 代表取締役は公示責任者を定め、遅滞なく取引所に申告しなければならない。
-
公示責任者は、内部情報管理制度の樹立及び運営に係る業務を総括し、次の各号の業務を遂行する。
- 開示の執行
- 内部情報管理制度の運営状況の確認と評価
- 内部情報のレビューと開示の有無の決定
- 役員・職員に対する教育など内部情報管理制度の運営に必要な措置
- 内部情報の管理を担当したり、公示業務を担当する部署又は役員・職員に対する指揮及び監督
- その他、内部情報管理制度の運営に必要と代表取締役が認めた業務
-
開示責任者は、その職務を遂行する上で、次の各号の権限を有する。
- 内部情報に関する各種書類及び記録の提出を求め、閲覧する権限
- 会計又は監査業務を担当する部署、その他内部情報の生成と関連のある業務を担当する部署の役員・職員から必要な意見を聴取できる権限
- 公示責任者は、その職務を遂行する上で必要な場合、関連業務を担当する役員と協議することができ、会社の費用で専門家の助力を求めることができる。
- 公示責任者は、内部情報管理制度の運営状況を定期的に代表理事に(又は理事会に) 報告しなければならない。
第6条(開示担当者)
- 代表取締役は公示担当者を定め、遅滞なく取引所に申告しなければならない。
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公示担当者は、内部情報管理に関して公示責任者の指揮を受け、次の各号の業務を遂行する。
- 内部情報の収集とレビュー、および開示責任者に関する報告
- 開示の執行に必要な業務
- 開示関連法規の変更等内部情報の管理に必要な事項の確認及び開示責任者に対する報告
- その他に代表取締役または公示責任者が必要と認めた事項
第7条(内部情報の集中)
-
役員及び各部署の長は、次の各号のいずれかに該当する場合に適時に公示責任者にそれに関する情報を提供しなければならない。
- 内部情報が発生した場合、または発生が予想される場合(改訂2017.8.1。)
- 内部情報のうち既に開示されている事項を取り消しまたは変更しなければならない事由が発生したり、発生が予想される場合(改正 2017.8.1.)
- その他に公示担当部署長の要求がある場合
第7条の2(最大株主関連情報の管理)
- 開示責任者は、最大株主に関連する開示義務事項及び照会開示要求事項に対する開示業務を円滑に遂行するために最大株主に関連事実を十分に説明し、当該情報を適時に伝達されるように情報伝達体系を構築しなければならない。
第7条の3(従属会社内部情報の集中) (注釈新設2017.8.1。)
- 会社は、公示義務事項に関する内部情報が従属会社で発生又は発生が予想される場合、従属会社にその内容を会社の公示責任者又は公示担当者に直ちに通知するものとする。
- 会社は、第1項による公示義務事項に関する内部情報を効率的に管理するために従属会社に公示関連情報を管理する者を置くようにし、これを指定又は変更する場合、会社の公示責任者又は公示担当者に直ちに通知するように
- 会社は従属会社に公示業務に必要な範囲で関連資料の提出を要求することができる。
第8条(内部情報の社外提供)
- 役員・職員が業務上の理由で会社の取引相手・外部監査人・代理人、会社と法律諮問・経営諮問等の諮問契約を締結している者等に対して、避けられない内部情報を提供しなければならない場合、公示責任者にこれに関する
- 第1項の場合、公示担当者は、関連内部情報の秘密保持に関する契約を締結するなど、必要な措置をとらなければならない。
- 第1項の規定により内部情報を提供する際に公正公義義務が発生する場合には、これを遅滞なく公示しなければならない(公示規定第15条の適用例外に該当する場合は除く)。
第9条(開示の種類)
会社の開示は、次のように区分する。
- 公示規定第1編第2章第1節による主な経営事項の申告及び公示
- 開示規定第1編第2章第2節による照会開示
- 開示規定第1編第2章第3節による公正開示
- 開示規定第1編第3章による自律開示
- 法第3編第1章による証券申告書等の提出
- 法第159条、第160条及び第165条及び公示規定第1編第2章第4節による事業報告書等の提出
- 法第161条による主要事項報告書の提出
第9条の2(公示対象の確認)
- この規定により公正公示を含む公示義務事項該当するか否かを判断するに当たって公示規定第6条第1項第4号による株価又は投資判断に重大な影響を及ぼしたり及ぼすことができる事項も含まれるように注意しなければならない。
第10条(開示の実行)
- 公示担当者は、第10条に定める公示事項が発生した場合、必要な内容を作成し、必要な書類等を備え、公示担当部署長、公示責任者に報告しなければならない。
- 公示責任者は、第1項の内容と書類等が関連法規に違反しないか否かを検討し、これを代表理事に報告した後、公示しなければならない。
第10条の2(公示の迅速な履行)
- 公示責任者は、第9条による公示事項が発生した場合、公示規定に基づく公示した前であっても当該内部情報が適時に公示されるように最善の努力を尽くさなければならない。
第11条(開示後の事後措置)
公示責任者及び公示担当者は、公示した内容に誤りや欠落があったり、取り消し又は変更しようとする場合、遅滞なく公示規定第30条により訂正公示するなど、これを是正するための措置をとらなければならない。
第12条(メディアの取材等)
- 報道機関等から会社に対する取材要請がある場合、原則として代表取締役又は公示責任者がこれに応じる。
- メディアなどに内部情報など投資家に重要な情報を含む報道資料を配布する場合は、配布前の公示担当部署長と合意しなければならない。
- 公示担当者は、当該報道資料を通じて伝達される情報が第10条第3項の公正開示事項に該当するときは、公正公示書類を作成し、公示担当部署長又は公示責任者の承認を得て公示しなければならない。
- メディアの報道内容が事実と異なることを知った役員・職員は、これを公示責任者に報告しなければならない。
第12条の2(報道内容の確認)
- 公示責任者・公示担当者及び内部情報発生部署は、マスコミ等の会社関連報道内容を日常的に確認し、事実と異なる内容がある場合、これを是正するための措置をとらなければならない。
第13条(企業説明会)
- 代表取締役は、IR活動がコスダック市場上場法人の経営責任であることを認識し、自発的・持続的に企業説明会を開催し、投資関係者と信頼を構築するために努力しなければならない。
- 会社の経営内容、事業計画及び展望等に対する企業説明会は公示責任者と協議して開催しなければならない。
- 公示責任者又は公示担当者は、企業説明会の日時、場所、説明会内容等を開催前日まで公示し、関連資料を説明会開催前まで取引所公示提出システムに掲載しなければならない。
- 会社のすべての役員・職員は、企業説明会の過程で公正開示対象情報のうち、事前に開示されていない事項が公開されないように注意しなければならない。
第13条2(風門)
- 公示責任者は、市場に風文が流布されている場合、関連事業部署に対する意見照会等を通じて、風文内容の事実の有無及び内部情報に該当するか否かを確認しなければならない。
- 第1項による確認の結果、当該文が公示規定による公示義務事項に該当する場合、関連情報を公示しなければならない。
第13条の3(情報提供要求)
- 株主及び利害関係者等から会社と関連した情報公開を要求された場合、公示責任者は当該要求の適法性等を検討し、関連情報を提供するか否かを決定しなければならない。
- 開示責任者は、情報の提供可否を決定するために提供を要求された情報が投資者の投資判断及び株価に影響を及ぼすことができるか否かについて法務担当部署又は外部法律専門家等の意見を聴取することができる。
- 第1項の決定により情報を提供する場合には、第12条第3項を準用する。
第14条(短期売買差益の返還)
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役員と法第172条第1項及び法施行令第194条が定める職員は、法第172条第1項の特定証券等(以下「特定証券等」という。)
を買収した後、6ヶ月以内に売却したり、特定証券等を売却
- 役員と主な経営事項の樹立・変更・推進・開示、その他これに関連する業務に従事している職員
- 財務・会計・企画・研究開発に関わる業務に従事している職員
- 会社の株主が会社に対して第1項の規定による短期売買差益を得た者に短期売買差益の返還請求をするよう要求した場合、会社は、その要求を受けた日から2ヶ月以内に必要な措置を取らなければならない。
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証券先物委員会が第1項による短期売買差益の発生事実を会社に通知した場合、公示責任者は遅滞なく次の各号の事項を会社のインターネットホームページに開示しなければならない。
- 短期売買差益を返却すべき者の地位
- 短期売買差益額
- 証券先物委員会から短期売買差益発生事実を通知された日
- 短期売買借入返却請求計画
- 会社の株主が会社に短期売買差益を得た者に短期売買利益の返還請求をするよう要求することができ、会社が要求を受けた日から2ヶ月以内にその請求をしない場合には、その株主は会社を代位
- 第3項の公示期間は、証券先物委員会から短期売買差益発生事実を通知された日から2年間又は短期売買差益を返還された日のうち最初に到来する日までとする。
第15条(特定証券等の売買等に対する通知)
役員及び第15条1項に定める職員は、特定証券等の売買、その他の取引をする場合、その事実を公示担当者に通知しなければならない。
第16条(未公開重要情報の利用行為禁止)
役員・職員は、法第174条第1項が定める未公開重要情報(系列会社の未公開重要情報を含む)を特定証券等の売買、その他の取引に利用したり、他人に利用させてはならない。
第17条(教育)
公示責任者及び公示担当者は、公示規定第36条及び第44条第5項による公示業務に関する教育等を履修しなければならず、公示担当部署長は、教育内容を関連役員・職員に知らせるようにしなければならない。
第18条(規定の開閉)
この規定の制・改正又は廃止は代表取締役が行う。
第19条(規定の公表)
この規定は会社のホームページに公表する。
付則 - この規定は2017年8月1日から施行する。